自宅トイレの窓から下半身を露出したとして、
京都府警は14日、公然わいせつ容疑で
同府久御山町職員の男(44)
=同府宇治市=を逮捕した。
「見せつけてはいない」と供述し、
容疑を否認しているという。
逮捕容疑は9月15~30日の夜、
計4回にわたって自宅2階の
トイレの窓際に全裸で立ち
下半身を露出したとしている。
今年7月下旬、近隣女性から
「近所なので我慢していたが精神的にも限界だ」
と相談を受け、府警が捜査を開始。
男が、トイレでカーテンやガラス戸を
開けたままの窓から下半身を露出するのを、
捜査員が確認した。
引用:yahooニュース
えーっと・・
どこからコメントしましょうかw
見なきゃいいんじゃね?
近隣住民さん・・・
見ないで下さい。
これが、男女逆であれば、
「覗き」に該当するのでは?
町職員が、「トイレを覗かれます」と
通報したら、どうなったのでしょうか?
ぶっちゃけ、家の中で全裸になって逮捕
って、色々な意味ですごい事ですよね。
捜査員がチェックをして、
「見せつけた」証拠がどうなっているか。
おそらく、ちゃんと撮影などしていると思うので、
今後の裁判の流れに注目ですね。
犯人は何がしたかったんだよw
京都府久御山町職員の男(44)は、
何がしたかったんでしょうか?
稀有な性癖の持ち主なのでしょう。
見られる事で、快感を感じる類の
人間なんでしょう。
いるんですね。露出狂さん。
でも、この人は
ちょっと変わってますけど・・・。
京都府久御山町役場はこちら
久御山町公式HPはこちら
公然わいせつ罪とは
公然わいせつ罪は、わいせつな行為を、公然としたときに成立します。
まず、わいせつな行為とは何でしょうか。判例によると、いたずらに性欲を刺激・興奮・満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。
次に、公然とは何でしょうか。判例によると、不特定または多数の人が認識できる状態をいうとされています。現実に不特定または多数の人が認識する必要はなく、認識できる可能性があれば足ります。たとえば、わいせつな行為を不特定多数の人が通行する可能性のある場所で行った場合には、現実にはその時に通行者がいなかったとしても、公然に当たるのです。
引用:アトム法律事務所
上記HPの「公然わいせつ罪」を定義すると、
公然とは、
不特定多数の人間が
「認識できる状態」
という事です。
たとえ人が居なくても、
認識できる状態が「公然」なので、
被害者がいない場合でも、
「公然わいせつ罪」が成立するそうです。
と、色々書きましたが、
続報があり、さらに需要がありましたら、
記事も更新しますし、続報もお伝えいたします!
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