こにゃにゃちは!
今回は、「裁判員制度」を否定する、
制度完全無視の判決が出たニュースです。
いやこれマジで言ってるなら
裁判員制度いらないよ!
事件の概要「神戸市小1女児殺害」
2014年 神戸市長田区にて
君野康弘被告(50)
当時小学1年の生田美玲ちゃん(6歳)を
わいせつ目的で自宅に招き入れ、
その後、殺害し遺体を遺棄したそうだ。
君野康弘被告は元自衛官で、
就職をするものの、すぐに辞めてしまい、
最終的には、生活保護にて、
酒を呑んで生活するというスタイルであった。
このニュースは、当時大々的に報道されたので
まだ、記憶に新しいと思う。
君野康弘被告(50)の裁判での判決は?
1審は、裁判員裁判で審議され、
死刑という極刑の判決が出ていた。
その後の、2審の高等裁判所にて
異変が起こったのである。
弁護側の主張:
事件に計画性はなかった。
遺族の処罰感情に過度な影響を受けた、
1審判決は量刑判断を誤った。
という事だ。
樋口裁判長の意見:
性的欲望を満たすという目的は
強く非難されるが、格段に身勝手とは言えない。
君野被告が殺害を決意したのは、
女児を自宅に呼び込んだ後だった。
計画性がないことを重くみるべきだ。
殺害の計画性がある事件に比べ、刑を軽減すべきだ。
遺族の厳しい処罰感情は十分に理解できる。
事件は偶発的な側面が否定できず、
生命軽視の姿勢が甚だしく顕著とまでは言えない。
死刑の選択がやむを得ないとはならない。
いやね、わかるよ。言ってる事はね。
しかし、樋口裁判長は相変わらずの冷血漢ですね。
裁判員制度って本当に意味があるの?
ここで、問題提起したい事は、
そもそも裁判員制度って、
一般人の意見を
取り入れるためのもの
じゃなかったの?
という事である。
過去の判例を基にするなら、
裁判員制度いら無いんじゃない?
計画性の無い殺人であれば、
刑は軽くするべきとしているという事は
逆の立場から考えると、
殺意を持って殺された人の命よりも、
偶然殺された人の命の方が軽い。
っちゅーことですわ。
これがあれだからの
裁判員制度なのではないのでしょうか?
そして、それを思いッきり覆す裁判。
これを茶番と言わずして何という?
それでは、最後までお読みいただき
毎度、ありがとうございます!
PS,生田美玲ちゃんのご冥福をお祈り申し上げます。
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