略称【自民党】をNHKから自国民を守る党が名乗れない理由!総務省は法律を守ってるのか?直ちに裁判します!

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「NHKから自国民を守る党」が通称「自民党」を用い事が出来ない理由
【令和2年12月22日の総務省の判断】

「NHKから自国民を守る党」が略称「自民党」を用いることは、「自由民主党」の略称として広く通用している「自民党」を使用するものであり、「自由民主党」の略称を冒用していると認めざるをえず、かつ有権者の混乱をもたらすものであって、名称保護制度の趣旨に反する濫用的な届出であることから、公職選挙法第86条の6にいう「略称」として届け出ることは出来ない。

【10年前 平成22年4月27日】の総務省の回答と整合していません。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書

一、二、七、十及び十三について
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における政党その他の政治団体の名称及び略称については、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出において、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有すること(以下「議員数要件」という。)又は直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること(以下「得票率要件」という。)のいずれにも該当しない政党その他の政治団体による、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用が禁止されているところである。
 一方、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体による他の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用は、禁止されていない。
 このような取扱いの差異につき議論の余地があることは承知しているが、現行の公職選挙法の下では、中央選挙管理会には、政党その他の政治団体の政治活動の自由を制限しないよう、法令の規定により受理しないことが認められる場合を除き、届出の受理に関する裁量権の行使は認められていない。そのため、中央選挙管理会は、同一又は類似の名称及び略称を有する二以上の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体から名称及び略称の届出があった場合でも、当該届出を受理せざるを得ない。
 なお、現行の公職選挙法が改正されない限りにおいては、今後同様の事案が生じた場合でも、同様の対応をとることとなる。

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