告 訴 状 2024(令和6年)年5月8日
麻布警察署署長 司法警察員 警視正 内海順一 殿
告訴人住所 〒106-0032
東京都港区六本木
告訴人名 立花 孝志
職 業 NHKから国民を守る党(政治団体) 代表者 党首
生年月日 昭和42年8月15日
電話番号
FAX
被告訴人
黒川 敦彦
住 所 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘
職 業 つばさの党 代表者
電話番号 080
告訴の趣旨
被告訴人の以下の行為は、刑法第230条第1項【名誉毀損罪】に該当するところ、被告訴人を厳罰に処することを求めて、告訴に及びます。
告訴事実
第1 前提事実
1 告訴人について
告訴人立花孝志(以下、「立花」という。)は、国政政党である「みんなでつくる党」(以下「本件政党と言う」)の前代表者(役職名:党首)であり、元参議院議員である。現在は政治団体NHKから国民を守る党の代表者である。
2 被告訴人黒川敦彦について
被告訴人黒川敦彦(以下「黒川」と言う。)は、政治団体「つばさの党」の代表者である。昨年8月頃までは、本件政党の幹事長を名乗っていた。
第2 被告訴人の犯罪事実
1 名誉毀損罪について
刑法第230条第1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。」とあり、摘示された事実が真実でない場合にも、その事実摘示が対象者の名誉を毀損するものであるとされれば、本条において処断されるものである。
2 被告訴人によるYouTubeの公開
ア 黒川は、令和5年6月9日、インターネット動画配信サイトYouTubeの「チャンネルつばさ・黒川あつひこ」チャンネルにおいて、「立花孝志が反社から借入・確定情報。内部告発、Z李が共謀しガーシーを騙した。青汁王子の関与の相関図暴露【大津綾香、黒川あつひこ、政治家女子48党、NHK党】」というタイトルで動画を配信した。(以下「本件第1動画」という。)本件第1動画は、少なくとも立花(原告)がつばさの党(被告)を提訴した令和5年12月19日までは、誰でも閲覧できる状態であったが、現在は削除されている。本件第1動画の令和5年12月19日時点での再生数は13万回を超えていた。この事実は黒川が民事裁判で認めている。
イ 更に黒川は、令和5年6月24日、インターネット動画配信サイトYouTubeの「チャンネルつばさ第2黒川敦彦」チャンネルにおいて、「立花孝志が反社から借入・確定情報。内部告発、Z李が共謀しガーシーを騙した。青汁王子の関与の相関図暴露【大津綾香、黒川あつひこ、政治家女子48党、NHK党】」というタイトルで動画を配信した。
(URL:https://www.youtube.com/watch?v=iCSuDC8g6kA)
(以下「本件動画」という。)
ウ 本件動画は、本日(令和6年5月2日)現在も誰でも閲覧できる状態になっている。
エ 本件動画と本件第1動画は、内容もタイトルもまったく同じである。
オ 本件動画において、黒川は、「立花孝志が反社から借金をしている。本職2名、現住吉会の方2名、 この方は元山口組の方ですね本職。完全に反社ですね。元半グレ2名、 和泉市の立花の後輩である、現役の半グレで1名、合計5名の方から、借りた金額はトータル当初7000万円ぐらいでした。」と発言した。
カ 本件動画において、黒川は、「金利は相当高い。 うん、金利じゃなく、2000万円借りて3500万円返す的な契約になっていると。これはですね、うん、ま、おそらく犯罪ですね。あの、反社会勢力に対する利益の供与ということになろうかと思うんですが。」と発言した。
キ 本件動画において、黒川は、「青汁とホリエモンが立花の反社の債権者への返済を立て替えています。え。それが月数百万円程度の返済になっているということ。」と発言した。
ク 本件動画において、黒川は、「秋田の恐喝案件に立花も共犯している。」と発言した。
ケ 本件動画において、黒川は、「敵対者さらったりしますからね。その人たちに立花、青汁王子はお金を払って依頼したんですけど、大丈夫っすかあなたたち。 しかもこれ、国政政党の中で起きたことですよ。大丈夫ですか。しかも立花は本職2人から借金をしている。多額の金利を払っている。しかもそれは政党助成金である。」と発言した。
コ 本件動画において、黒川は、「旧NHK党、政治家女子48党立花の一味は、反社と付き合いがあるどころではなく、ごめん立花一味反社だお前。これ反社だろこれ。この図解どうよこれ。この中心が、孝志お前だぞこれ。これ反社だろ。お前ら。おい。 しかも恐喝を常習的にやってただろおい。お前、なんでそんなことしたん。」と発言した。
サ 上記イからキの黒川の発言は、立花が反社会勢力からお金を借りているという事実を適示しているので、本件動画の公開は立花孝志の名誉を毀損する行為である事は明らかです。
第3 名誉毀損罪の構成要件該当性
1 公然性
本件動画における、被告訴人の発言は、すべてインターネットで配信されていることから、不特定多数人が自由に動画を視聴できることから、公然性が認められる。
2 事実の摘示
被告訴人は、本件動画で、立花の名誉を毀損する事実を摘示していること、そして、事実摘示が具体的であることに照らして、本件動画での被告訴人の発言は、事実の摘示と認識されるに十分なものであるといえる。
3 人
本件動画において、被告訴人の事実摘示は、自然人である立花にかかる事実摘示であることは明らかである。
4 名誉毀損
立花は、上記第1 1のとおり、過去には国政政党の党首であり、現在も政治団体の代表者として、いわゆる政治家として活動しているところ、被告訴人の事実摘示は、立花が反社会的勢力との関係があることを断定している。このような発言を行えば、政治家である立花の名誉は著しく毀損されることは明らかであり、立花の保護法益を侵害し、立花の名誉を毀損していることは明らかである。
5 真実性
名誉毀損罪について、「本条1項の罪は、摘示された事実が真実であるか否かに関わらず成立するものである。」(条解刑法第4版補訂版:編集代表 前田雅英/弘文堂・令和5年)とされており、本件にかかる事実摘示について真実であるか否かで本罪の成立については左右されないとされる。
被告訴人が立花に向けた事実摘示は事実無根であり、立花は反社会的勢力でもないし、立花一派も反社会的勢力ではない。また立花は反社会的勢力からお金を借りた事実もなければ、反社会的勢力にお金を渡すなどの経済的な繋がりは一切存在しない。
6 違法性阻却事由等
立花の立場に照らすと、刑法第230条の2について検討の必要がある。 同条第1項では、「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実であり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」とされている。
しかし、被告訴人が立花を対象におこなった本件動画での事実摘示の発言は、上記5のとおり、真実でないことから、同条によって処罰を免れることはできない。
そうすると、被告訴人の本件動画での発言は、違法性阻却事由等にはあたらず、名誉毀損罪で処罰されるものといえるのは明らかである。
第4 結 語
よって、被告訴人は本件告訴事実のとおり罪を犯したことは明白であるから、上記罪名を被疑罪名とし、捜査に直ちに着手されるようお願い申し上げる。
以 上
証拠方法
1 YouTube動画タイトル
「立花孝志が反社から借入・確定情報。内部告発、Z李が共謀しガーシーを騙した。青汁王子の関与の相関図暴露【大津綾香、黒川あつひこ、政治家女子48党、NHK党】」
(URL:https://www.youtube.com/watch?v=iCSuDC8g6kA)をDVDに複製したもの。
2 上記反訳書。
3 東京地方裁判所民事第4部合議B係 令和5年(ワ)第21398号 損害賠償請求事件 原告 立花 孝志 被告 黒川 敦彦の民事訴訟(現在係争中)記録の写し一式
4 東京地方裁判所民事第49部乙ロ係 令和5年(ワ)第32965号 損害賠償請求事件 原告 立花 孝志被告 つばさの党 他1名の民事訴訟(現在係争中)記録の写し一式
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