選挙における4つの権利について 印西市長選挙の争点

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公職選挙法 抜粋
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(被選挙権を有しない者)
第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

(無効投票)
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

第八十六条の四 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
第八十六条の八 第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
2 第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。

NHKから国民を守る党 党首&ホリエモン新党 代表
元国会議員ユーチューバー立花孝志のチャンネルです。
★NHKが反社会的勢力と連携して特殊詐欺をしている証拠記事→
NHK集金で得た個人情報使って窃盗、元社長に有罪判決

https://www.asahi.com/articles/ASN2G5F96N2GOIPE01D.html
懲役3年執行猶予5年

NHK受信料の集金業務を委託されていた会社から契約者情報が漏れて悪用された事件で、契約者情報を共犯者に伝え、キャッシュカードを盗むなどしたとして窃盗罪に問われた元社長の藤井亮佑被告(29)の判決が14日、名古屋地裁であった。岩田澄江裁判官は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決によると、藤井被告は知人の大浦悟被告(21)=同罪で公判中=と共謀し、名古屋市や愛知県春日井市の70~80代の女性3人からキャッシュカード計4枚を窃取。うち3枚を使ってコンビニエンスストアのATMで計249万9千円を引き出した。

 公判で、藤井被告はNHKの受信契約者の中から高齢女性の氏名や住所、金融機関名といった情報を大浦被告に提供していたことが明らかになった。それらの情報を元に、大浦被告が警察官になりすまして被害者方へ行き、キャッシュカードを盗んだとされる。

 岩田裁判官は「犯行は被告の情報提供がなければ生じ得なかった」と指摘。「契約者の信頼を裏切り、委託された業務でのみ使用を許された個人情報を犯罪に利用した」と批判した。一方で、被害者と示談していることなどを挙げ、執行猶予付きの判決とした。

    ◇

 NHKは判決後、「委託先における個人情報の適切な管理について、指導・監督を一層徹底してまいります」とコメントした。

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NHKの契約者名簿を基に高齢者からキャッシュカードを盗み、現金を引き出したとして、窃盗罪に問われた愛知県長久手市の無職、大浦悟被告(21)の初公判が20懲役3年執行猶予5年日、名古屋地裁(西沢恵理裁判官)で開かれ、大浦被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。
大浦被告と共謀したとして、受信料の集金業務を受託していた会社の社長、藤井亮佑被告(29)も同罪に問われ公判中。
検察側は冒頭陳述で、昨年9月上旬ごろから特殊詐欺の「受け子」として活動していた大浦被告は報酬が少ないと感じ、同月中旬、知人の藤井被告に契約者の情報入手を持ち掛けたほか、窃盗の実行行為も担ったと指摘した。弁護側は争わない姿勢を示した。
起訴状によると、2人は共謀、警察官を装った大浦被告が昨年9月、名古屋市や同県春日井市の70~80代の女性3人の自宅を訪ね、カード計4枚を盗み、現金計約250万円を引き出したとしている。
★現在NHKから国民を守る党には37名【国会議員2名・地方議員35名】の現職議員が在籍しております。
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★NHK撃退シールご希望の方は、
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★私は、NHK職員を19年4ヶ月してましたが、14年前に週刊文春でNHKの不正経理を内部告発して退職【内部告発が原因で実質上のクビ】になりました。
2015年4月 船橋議会議員選挙で当選
2016年7月 船橋市議会議員を辞めて、東京都知事選挙に立候補、NHKの政見放送で【NHKをぶっこわす!】と9回訴えました。
2017年11月 葛飾区議会議員に当選
2019年5月 葛飾区議会議員を辞めて、大阪府堺市長選挙に立候補
2019年7月の参議院選挙【全国比例】で当選。
2019年10月参議院議員を失職【参議院選挙出馬により】
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NHKからの請求書が来なくなる方法【N国党】→
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