NHKに突撃結果(笑)

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開 示 の 求 め
2020年9月15日

日本放送協会 代表者 会長 前田 晃伸 殿

NHK情報公開規定第7条第1項に基づき、次のとおり開示の求めをします。

※NHK情報公開規定第7条第1項1号に基づく開示の求めを行う者の氏名及び住所
氏名 
NHKから国民を守る党 党首 立花 孝志
住所
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館403号
電話番号 080-2508-9347

※NHK情報公開規定第7条第1項2号に基づく開示を求める文章名または内容
放送法施行規則第23条第1項第7号【受信契約の締結を怠った場合(中略)における受信料の追徴方法】が記載されている文章。

具体的な内容として、
放送法第64条第3項は、放送法第64条第1項においてNHKと受信設備の設置者間で締結される放送受信契約の条項について、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。と規定しています。そして、放送法施行規則23条1項は、放送法第64条第3項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。と規定し、放送法施行規則23条1項7号では【受信契約の締結を怠った場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法】と規定されています。日本放送協会放送受信規約には、放送受信契約者が受信料の支払いを3期分以上滞納した場合の延滞利息は規定されていますが、受信契約の締結を怠った場合の受信料の追徴方法の規定が見当たりません。NHKが放送法第64条第3項に抵触する罪を犯しているのではないかと思っているので当該文章の開示をするか文章不存在の回答をお願いいたします。

希望する開示方法は、コピーの提供(来局受取)を希望します。

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