ガーシーが帰国の意思を参議院に伝えました!今後ガーシーが帰国するまでの期間、ガーシーの帰国に関する質問には回答致しませんので、ご承知おき下さい!

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訴  状
                      令和5年2月22日
東京地方裁判所民事部 御中

住所
〒106-0032
東京都港区六本木3-7-1-1307
原 告 立花 孝志

(送達場所)
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館304号室
立花 孝志
電 話 080-2508-9347
FAX 03-3591-2300

〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
上記代表者 会長 稲葉 延雄

損害賠償請求事件

訴訟物の価額     1,500,000円
貼用印紙額         13,000円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金150万円及び訴状の日の翌日から支払済まで年3分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因
第1 当事者
1 原告は、元NHK職員で、現在NHK党という国政政党の党首をしている個人です。
2 被告は、俗にNHKと呼ばれ放送法に基づいて設立された特殊法人であり(放送法16条)、公共放送機関として、高い倫理観や責任感が求められる法人です。

第2 本件提訴に至る事情
1 被告は、平成27年12月から令和4年1月までに他者に委託して送達を行った文書約2,070万通が、郵便法第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当する。として、昨年12月14日総務省より指導を受けた。(甲1)(以下「本件事件」という。)
2 被告は、上記総務省の指導を受け入れ、再発防止に向けてチェック体制を見直し、適正な業務体制を構築するとともに、ガバナンスの強化に一層努めてまいります。と公表した。(甲2)
3 被告は、上記(甲2)を公表しただけで、本日までに本件事件について(甲2)以外の公表をしていない。

第3 不法行為
1 本件事件は、郵便法第4条に抵触する違法行為であるばかりでなく、郵便法第76条に罰則規定があるため、犯罪行為でもある。
2 しかし、被告は、本日時点で本件事件は違法行為である事は認めて再発防止に努めると公表しているものの、警察などの捜査機関に自首や出頭などの捜査協力を行っていない。
3 そもそも、捜査協力どころか、被告は視聴者・国民に対する謝罪をしていません。
4 本件事件は、明らかな犯罪であり、実行犯を特定して懲戒処分を行い、犯罪によって得た不正の利益を公表すべき案件である。
5 しかしながら、被告は未だ、実行犯を特定せず、更に違法行為によって得た不正な利益の額も公表していない。
6 なにより、被告に放送受信料を支払っている原告を含む視聴者・国民に対し謝罪していない事は、許されざる行為です。
7 このように、犯罪をしておきながら、謝罪せず実行犯の処分せず犯罪によって得た利益を領得している被告が、公共放送を名乗り、放送によって国民を洗脳したり、国民に放送受信料を請求する行為は、原告や多くの視聴者・国民からすれば恐怖でしかない。

第4 被告の責任
1 被告は、本件事件や本件事件後の無責任な対応で、原告に恐怖を与えた。
2 よって被告は、原告が被った損害を賠償する責任があります。

第5 原告の損害
1 被告の不法行為により原告が被った損害は甚大であり、これを金銭に換算すれば金150万円(慰謝料)を下りません。

第6 結語
よって原告は被告らに対し、民法第709条に基づき、請求の趣旨1項記載の金員の支払いを求めるものです。
以 上

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よって、スクランブル放送実施までは、NHK受信料を不払いする国民を増やすことを目指します。よって、受信料不払い者がNHKから裁判されたらNHK党が裁判費用と受信料を全額あなたに代わってNHKに支払います。
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【NHK受信料を支払う人間はバカ・バカ・大バカ【パート1】正しい知識を身に着けよう【編】】
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★私は、NHK職員を19年4ヶ月してましたが、2005年に週刊文春でNHKの不正経理を内部告発して退職【内部告発が原因で実質上のクビ】になりました。
2015年4月 船橋議会議員選挙で当選
2016年7月 船橋市議会議員を辞めて、東京都知事選挙に立候補、NHKの政見放送で【NHKをぶっこわす!】と9回訴えました。
2017年11月 葛飾区議会議員に当選
2019年5月 葛飾区議会議員を辞めて、大阪府堺市長選挙に立候補
2019年7月の参議院選挙【全国比例】で当選。
2019年10月参議院議員を失職【参議院選挙出馬により】
現職は国政政党【党首】
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受信料不払いに関する相談センター【NHK党コールセンター】 03-3696-0750【代表】昼12時から夜9時まで毎日営業しています。
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