YouTubeを始めた9年前の映像です。2011年11月17日 当時44歳まだパチプロでした。

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弁護士法第72条 条文
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。(2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる)
★なお、弁護士法72条違反は、「両罰規定」なので、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。つまり委託会社の代表者と集金人の両方が犯罪者になるという意味です。

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。

NHKから国民を守る党 党首&ホリエモン新党 代表
元国会議員ユーチューバー立花孝志のチャンネルです。
★NHKが反社会的勢力と連携して特殊詐欺をしている証拠記事→
NHK集金で得た個人情報使って窃盗、元社長に有罪判決

https://www.asahi.com/articles/ASN2G5F96N2GOIPE01D.html
懲役3年執行猶予5年

NHK受信料の集金業務を委託されていた会社から契約者情報が漏れて悪用された事件で、契約者情報を共犯者に伝え、キャッシュカードを盗むなどしたとして窃盗罪に問われた元社長の藤井亮佑被告(29)の判決が14日、名古屋地裁であった。岩田澄江裁判官は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決によると、藤井被告は知人の大浦悟被告(21)=同罪で公判中=と共謀し、名古屋市や愛知県春日井市の70~80代の女性3人からキャッシュカード計4枚を窃取。うち3枚を使ってコンビニエンスストアのATMで計249万9千円を引き出した。

 公判で、藤井被告はNHKの受信契約者の中から高齢女性の氏名や住所、金融機関名といった情報を大浦被告に提供していたことが明らかになった。それらの情報を元に、大浦被告が警察官になりすまして被害者方へ行き、キャッシュカードを盗んだとされる。

 岩田裁判官は「犯行は被告の情報提供がなければ生じ得なかった」と指摘。「契約者の信頼を裏切り、委託された業務でのみ使用を許された個人情報を犯罪に利用した」と批判した。一方で、被害者と示談していることなどを挙げ、執行猶予付きの判決とした。

    ◇

 NHKは判決後、「委託先における個人情報の適切な管理について、指導・監督を一層徹底してまいります」とコメントした。

★関連記事
NHKの契約者名簿を基に高齢者からキャッシュカードを盗み、現金を引き出したとして、窃盗罪に問われた愛知県長久手市の無職、大浦悟被告(21)の初公判が20懲役3年執行猶予5年日、名古屋地裁(西沢恵理裁判官)で開かれ、大浦被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。
大浦被告と共謀したとして、受信料の集金業務を受託していた会社の社長、藤井亮佑被告(29)も同罪に問われ公判中。
検察側は冒頭陳述で、昨年9月上旬ごろから特殊詐欺の「受け子」として活動していた大浦被告は報酬が少ないと感じ、同月中旬、知人の藤井被告に契約者の情報入手を持ち掛けたほか、窃盗の実行行為も担ったと指摘した。弁護側は争わない姿勢を示した。
起訴状によると、2人は共謀、警察官を装った大浦被告が昨年9月、名古屋市や同県春日井市の70~80代の女性3人の自宅を訪ね、カード計4枚を盗み、現金計約250万円を引き出したとしている。
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2015年4月 船橋議会議員選挙で当選
2016年7月 船橋市議会議員を辞めて、東京都知事選挙に立候補、NHKの政見放送で【NHKをぶっこわす!】と9回訴えました。
2017年11月 葛飾区議会議員に当選
2019年5月 葛飾区議会議員を辞めて、大阪府堺市長選挙に立候補
2019年7月の参議院選挙【全国比例】で当選。
2019年10月参議院議員を失職【参議院選挙出馬により】
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