あたらしい党【代表 音喜多駿(おときた しゅん)参議院議員】による公職選挙法違反の証拠2021年1月24日千代田区

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選挙運動期間は政治活動をする事が禁止されています。公職選挙法201条の9
間違いなく、違法行為であり、高橋元気議員(中央区議)は、バレなければ選挙違反はOKという認識でした。
「政治家はおいしい仕事」と国民の多くが思っている原因のひとつだと思います。
もちろん千代田区の選挙管理委員会にもこの行為については公職選挙法違反であると明言しています。

【この選挙違反に対する音喜多氏のツイッターでの弁明】
音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出)
@otokita
40分
本日の梅田なつき陣営の選挙運動中、主に資材運搬車に利用していた党車の運用方法やスピーカー機材の使い方について、公職選挙法に触れかねない場面があったとの指摘がありました。今後はこのようなミスがないよう努め、党代表としてお詫びを致します。

【この政治活動が違反になる根拠】
公職選挙法
(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

【上記違反者には100万円以下の罰金があります。】

第二百五十二条の三 政党その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項、第二百一条の十一第二項、第二百一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第二百一条の十三第一項の規定又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

なお、市と東京都の特別区は下記条文により同じ扱いになります。
(特別区の特例)
第二百六十六条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

なお、私が千代田区の選挙管理委員会の職員にこの証拠動画を見せたら「完全に選挙違反ですね。」と言っていました。

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